Tuesday, January 22, 2019 9:49 AM

公開は2044年以降か 「平成」の選定過程文書

 1989年1月に新元号を「平成」に決めた選定過程を記した政府文書の保存期間が2044年3月末に設定されていることが22日、分かった。共同通信の情報公開請求に対し、内閣府は「将来の元号考案者に不必要な予断を与える恐れがある」として非開示を決定。文書の公開は、国立公文書館に移管される44年以降となる可能性が出ている。

 公文書管理法施行令などによると、行政文書の保存期間は原則として「最長30年」と規定し、所管する行政機関の判断で延長も可能だ。保存期間を過ぎた歴史的な公文書は国立公文書館などに移され、開示が適当と判断されれば公開される。

 内閣府総務課によると、平成改元時の関連文書は内閣官房と内閣府に分散しており、内閣府が13年に管理を一元化した際、新たに文書を作成・取得したと位置付け、保存期間を14年4月から30年と決めた。担当者は「手続き上の瑕疵はない」と説明している。(共同)