Thursday, January 24, 2019 10:37 AM

性別変更、手術要件は合憲 最高裁「自由制約も」

 性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は24日までに「現時点では合憲」との初判断を示した。規定は個人の自由を制約する面があり、その在り方は社会の変化に伴い変わるとして「合憲かどうかは継続的な検討が必要」とも指摘した。

 決定は23日付で、裁判官4人全員一致の結論。補足意見で三浦裁判長と鬼丸かおる裁判官は、性同一性障害者への社会の受け止めには変化があるとして「違憲の疑いが生じている。人格と個性の尊重という観点から適切な対応を望む」とした。手術への抵抗から性別変更をちゅうちょするケースは少なくないとされ、規定の是非が改めて議論となりそうだ。

 2004年に施行された性同一性障害特例法は、生殖能力がないことや身体的特徴が似ていることなどを性別変更の要件としており、性別適合手術を受ける必要が生じる。(共同)