Wednesday, February 06, 2019 9:21 AM

酒税返還、サッポロ敗訴 第三のビールに該当せず

 サッポロビールが税率の低い第三のビールとして発売したものの、国税当局から照会を受けて税率の高い発泡酒として再発売した「サッポロ 極ZERO」を巡り、サッポロが酒税約115億円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は6日、請求を棄却した。製造過程の各種データを検討し、第三のビールに該当しないと判断した。

 サッポロ側が営業秘密が含まれるとして裁判資料の閲覧制限を地裁に申し立てたため、双方の具体的な主張や裁判所がどのようなデータを根拠に結論を導いたかは公表されていない。

 サッポロによると、極ZEROは2013年6月に発売。14年1月、国税当局から「第三のビールに該当しない可能性がある」との趣旨の問い合わせを受けて出荷を停止。延滞税が膨らむため、差額の酒税約115億円などをいったん納付した。(共同)