Friday, March 15, 2019 10:21 AM

FC店主の労働者性否定 団交応じないコンビニ容認

 大手コンビニとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主らでつくる団体が会社との団体交渉を求めて救済を申し立てていた問題で、中央労働委員会は15日、申し立てを棄却した。「FC店主は独立した事業者であり、労働組合法上の労働者には当たらない。団交に応じない会社側の対応は不当労働行為に該当しない」との判断を示した。

 セブン-イレブンとファミリーマートに団交を求めた2件の救済申し立てに対する判断。初審に当たる岡山県や東京都の労働委は、FC店主の労働者性を認め、団交に応じるように命じたが、中労委が覆した。中労委がコンビニ店主の労働者性を判断するのは初。FC店主側は不服として取り消し訴訟を起こす方針だ。

 申し立てたのは「コンビニ加盟店ユニオン」ら。FC店舗を巡っては大阪府東大阪市のセブンの店主が人手不足から時短営業を始め、会社側と対立。ユニオンは2月、24時間営業の見直しを求めて団交を申し入れたが、セブンは応じていない。(共同)