Thursday, June 13, 2019 10:24 AM

未払い賃金請求期限延長へ 労働者の権利拡大

 厚生労働省の有識者検討会は13日、残業代などの未払い賃金を労働者が企業に請求できる期限について、労働基準法で定めた「2年」を見直し、期限を延長する方向で議論をまとめた。労働者の権利が広がる。来年4月施行の改正民法が、未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)を5年に統一することを受けた措置。

 具体的に何年とするかは、労使の代表が話し合う厚労相の諮問機関、労働政策審議会(労政審)で議論され、結論が出れば労基法が改正される。

 現行の民法は、債権の種類によって消滅時効にばらつきがあり、賃金請求権は1年だった。一方、労基法は労働者保護の観点から、給料のほか残業代や休業手当、年次有給休暇について、給料日から2年を期限としている。企業が未払い賃金をさかのぼって支払う際も、過去2年を超える分は免れる根拠となっていた。(共同)