Thursday, June 13, 2019 10:25 AM
運転免許も旧姓併記可能に 住民票に合わせ11月以降
政府が進める女性活躍推進の一環として11月5日から住民票への旧姓併記が可能になるのに伴い、警察庁が、運転免許証も旧姓を記載できるようにする方向で準備を進めていることが13日、分かった。免許証は個人の「身分証」としても使われるため、識者からは、旧姓併記により職場や銀行口座開設などの際に旧姓を使いやすくなるとの指摘も出ている。運用の詳細は通達で取り決め、各都道府県公安委員会に周知するという。
関係者によると、免許証の再交付に関する規定を見直した改正道交法が11月以降に施行された後、旧姓が併記された住民票を運転免許センターなどで提出して申請すれば、旧姓が記載された免許証が再発行される。姓と名の間にかっこ書きで旧姓を併記する方法が検討されている。通常の免許更新の際も同様の手続き、対応になる。
11月5日から改正道交法施行までの間は再発行の理由が紛失や破損に限られるため、申請があった場合、裏面に旧姓を記載するかどうか同庁で検討している。(共同)
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