Friday, June 28, 2019 10:29 AM

ハンセン病家族の被害賠償 国に支払い命令、初判決

 ハンセン病患者の隔離政策で本人だけでなく家族も差別を受けたとして、元患者の家族561人が、国に1人当たり550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(遠藤浩太郎裁判長)は28日、「違法な隔離政策で家族も差別され、生涯にわたって回復困難な被害を受けた」として、国に対し原告541人に計約3億7600万円を支払うよう命じた。元患者の家族が起こした訴訟で、賠償を命じた判決は初めて。

 違法な隔離を続け、1996年までらい予防法を廃止しなかったことが家族の被害に直接つながったことを明確に認め、家族の被害回復に向けた取り組みを強く促す判決。菅義偉官房長官は「(控訴するかどうか)関係省庁で精査して対応する」と述べており、今後の対応が焦点となる。

 判決は、隔離政策によって(1)就学拒否や村八分で学習機会や最低限度の社会生活を喪失(2)結婚差別による婚姻関係の喪失(3)就労拒否による経済的損失(4)家族関係の形成阻害ーなどの差別被害が生じたと認め「憲法が保障する人格権や婚姻の自由を侵害した」と述べた。(共同)