Friday, July 26, 2019 10:15 AM

産地証明、申請容易に 1兆円目標へ後押し

 経済産業省は26日、経済連携協定(EPA)を締結している国へ農林水産品を輸出する際、関税率が優遇される「特恵関税」の適用を受けるのに必要な手続きを簡素化した。輸出品が日本産であることを示す「原産地証明」の取得申請を容易にし、証明書発行までの期間も短縮。2019年中に輸出額を1兆円に拡大する目標の達成に向け、事業者の取り組みを後押しする。

 対象となるのは日本と2国間のEPAを締結している国や、多国間の協定を結んでいる東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国のうち、タイやベトナム、オーストラリアなど16カ国。輸出業者は特恵関税を受ける際、船積みのたびに各地の商工会議所から原産地証明書を取得する必要があり、時間がかかると鮮度が落ちるなどの問題があるとして迅速化の要望が出ていた。

 具体的には、いったん原産地証明を取得した農産品については、産地や加工場所が変わらなければ2度目以降は必要書類の再提出なしに証明書の発行を受けられるようにする。商工会議所によっては既に同様の対応をしているケースもあるが、対応にばらつきがあるため統一の必要があると判断した。これにより、発行までの期間を3日程度短縮し、長くても2日程度にできるという。(共同)