Wednesday, October 23, 2019 10:26 AM
支援法対象外が多数か 「床上」「床下」9割超
甚大な被害をもたらした台風19号で、総務省消防庁が23日公表した住宅被害約6万8000棟のうち、「床下浸水」と浸水が比較的浅い「床上浸水」の区分が合わせて全体の9割以上を占めていることが分かった。水害の場合、被災者生活再建支援法で最大300万円が支給されるのは原則として床上1メートル以上の浸水などに限られ、対象外となるケースが多数に上るとみられる。浸水の程度が浅くても家財が水に漬かり、多額の損害を抱えた世帯に対する支援が問われそうだ。
消防庁の集計によると、床より下までの「床下浸水」が約3万3000棟、床より上まで浸水したが全壊などには該当しない「床上浸水」が約2万9000棟。ただし、数字は速報値で、件数は今後も増えるとみられるほか、これから本格化する罹災証明書発行の判定作業で正式な被害区分は変わる可能性もある。
被災者生活再建支援法に基づく支援金支給は原則「全壊」「大規模半壊」以上が要件だ。(共同)
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