Monday, October 28, 2019 10:12 AM

パワハラ防止義務来年6月 大企業で、労政審分科会

 厚生労働省は28日、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法を施行する日程案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。パワハラ防止は大企業で2020年6月1日から、中小企業は22年4月1日から、それぞれ義務化する。労使双方から異論は出ず、了承された。厚労省が今後政令を定める。

 法施行に向け、厚労省はパワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を年内に策定する方針だ。パワハラ防止の義務化は中小企業では努力義務の期間を経て実施される。

 この日の分科会で厚労省は、パワハラやセクハラ、妊娠出産を巡るマタニティーハラスメントの相談をした労働者に対する不利益取り扱いの禁止について、企業規模にかかわらず来年6月1日に始める案を示した。(共同)