Wednesday, November 20, 2019 8:56 AM

侮辱や無視はパワハラ 指針に6類型、具体例も

 企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法の来年6月の施行に向け、パワハラの定義や防止策の具体的内容を盛り込んだ指針が20日、厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会でまとまった。パワハラには侮辱、暴言の「精神的な攻撃」や仲間外し、無視の「人間関係からの切り離し」など六つの類型があると明示。企業に義務付ける対策として、防止方針を掲げることや相談体制の整備など10項目を掲げた。

 厚労省が同日、分科会に示し労使が了承した。指針はパブリックコメント(意見公募)を経て年内をめどに正式決定される。規制法施行は大企業が来年6月、中小企業は2022年4月で、今後企業の取り組みが本格化する。

 指針はパワハラを①優越的な関係を背景に②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により③就業環境を害するーと定義。パワハラの6類型としてほかに、暴行や傷害などの「身体的な攻撃」、遂行不可能な仕事を強制する「過大な要求」、仕事を与えない「過小な要求」、私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」を挙げた。(共同)