Monday, October 05, 2020 10:25 AM

コロナ特例12月適用開始へ 差し押さえせず生活再建

 新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。

 自然災害で家屋が倒壊するなどし、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、対象にコロナを追加する。金融庁は、全国銀行協会や日本弁護士連合会への説明を既に始めており、関係団体は大筋で了承しているもようだ。

 特例の対象は、2月1日に指定感染症に定められた新型コロナの影響で収入や売り上げが減ったことが原因で債務返済が見込めなくなった個人。対象と認定されれば2月1日以前の借り入れにも特例が適用される。(共同)