Friday, October 09, 2020 10:24 AM
不適切控除疑い約40億円 検査院、国税庁に改善要求
国や自治体などが公共事業のために個人・法人から土地や建物を取得する収用などを巡り、会計検査院が、売却側が受けられる課税の特例の適用状況を調べたところ、本来対象ではないケースに適用されている事例が相次いでいることが8日、関係者への取材で分かった。不適切な所得控除額は約40億円に上る可能性がある。要件などの周知が不十分だったためで、検査院は国税庁に改善を求めた。
国や自治体などから最初に買い取りの申し出があった日から6カ月以内に土地や建物を売却した場合、補償金として受け取った譲渡所得から最高5000万円が控除される。また、補償金で別の土地や建物に買い替えると、一定の要件を満たせば譲渡所得に対する課税が繰り延べされる。
検査院は全国の約140税務署について調査。過去数年間に、最初の買い取り申し出日から売却までの期間が6カ月を過ぎていたのに補償金を所得控除していた疑いがあるのは、約50の売り主に対し計約40億円だった。また、約160の売り主に支払われた補償金計約70億円のうち、要件を満たしていないのに繰り延べされた税額は約3億円だった。(共同)
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