Friday, February 17, 2017 10:08 AM
「正当な団体」対象の余地 共謀罪、目的一変の場合
組織犯罪を計画段階で処罰できる「共謀罪」の構成要件を厳しくした「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、法務省は17日までに、正当な活動を行っていた団体でも目的が一変した場合は処罰の対象になるとの見解を明らかにした。16日の衆院予算委員会理事懇談会で文書を示した。
政府は法案を3月10日に閣議決定する方向で調整していることが17日、関係者の話で分かった。対象犯罪を原案の676から277に減らし、今国会に提出する方針。今後、どういった場合を「目的が一変した」に当たると判断するのかが議論になる。
政府はこれまで「組織的犯罪集団」という適用要件があるため「一般の方々は対象にならないような法案を検討している」と説明していた。(共同)
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