Wednesday, February 22, 2017 9:58 AM

嫌疑ない段階「捜査せず」 共謀罪、正当な団体に

 共謀罪の構成要件を厳しくした「テロ等準備罪」を新設する法案について、金田勝年法相は22日、衆院予算委員会の分科会で「テロ等準備罪の嫌疑がない段階から、正当な活動を行っている団体に捜査が行われることはあり得ない」と述べた。民進党の逢坂誠二氏への答弁。

 テロ等準備罪は適用対象を「組織的犯罪集団」に限定。政府はこれまで、正当な活動を行っていた団体でも目的が一変した場合は処罰の対象になるとの見解を示している。

 分科会で金田氏は「一変」の定義を「もともと正当な活動を行っていた団体が、その性格を全く変えて、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に変化したと認められること」と説明。「捜査機関が一変したと認める前に団体について何らかの情報収集をすることはあるのか」との質問には「組織的犯罪集団に当たるかどうかは具体的な事案の嫌疑が生じた段階で判断される。一変する過程を継続的に捜査して認定するものではない」と答えた。(共同)