Wednesday, March 29, 2017 6:02 PM

継続雇用の賃金巡り判決 札幌大の教授ら、地裁

 定年退職後も継続雇用されていた札幌大(札幌市)の教授ら14人が、一方的に給料を減額されたのは不当として、大学側に未払い賃金や慰謝料などの支払いを求めた訴訟で、札幌地裁(湯川浩昭裁判長)は30日、判決を言い渡す。

 訴状によると、札幌大は2007年、教員の定年を70歳から65歳に引き下げた上で、本人が希望すれば70歳まで雇用される勤務延長制度を創設。雇用延長中の教授の年収を最高で800万円とする労使協定も締結した。さらに大学側は12年10月、13年4月以降の年収を480万円に下げる方針を決めた。

 原告側は「大きな不利益をもたらす賃金引き下げを当事者の同意なしに決めた。大学の財務状況を見ても引き下げの必要性は低く、無効だ」と主張。大学側は「厳しい財政状況から人件費を引き下げる必要があった」と反論していた。(共同)