Monday, April 17, 2017 10:40 AM
諫早開門差し止め命令 高裁確定判決と正反対
長崎県の諫早湾干拓地の営農者らが、国に潮受け堤防排水門の開門差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は17日、「農地に塩害などが生じ、営農者の生活基盤に重大な被害が出る」として、開門しないよう命じる判決を言い渡した。
開門の可否を巡っては、別の訴訟で福岡高裁が2010年に開門を命じた正反対の判決が確定しており、国が「開門命令」と「開門禁止」の相反する義務を負う状況は変わらない。堤防閉め切りから20年がたっても、問題解決の道筋は見通せないままだ。
訴訟に補助参加する開門派の漁業者側弁護団は控訴の意向を示し、被告の国側は「判決内容を詳細に分析し、適切に対応する」とした。控訴期限は5月1日。(共同)
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