Wednesday, July 12, 2017 1:37 PM
性犯罪厳罰化の刑法施行 110年ぶり大幅改正
性犯罪を厳罰化する改正刑法が13日、施行された。強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更、法定刑を引き上げたほか、強姦罪や強制わいせつ罪などで起訴するのに被害者の告訴が必要な「親告罪」規定を撤廃した。被害者らの声を反映し、明治時代の制定以来、110年ぶりに性犯罪関連規定を大幅に見直した。
これまで強姦罪は、被害者を女性に限定していたが男性も含めることとし、性交類似行為も対象とした。法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げた。強姦致死傷罪は「強制性交等致死傷罪」とし、法定刑下限を懲役5年から6年にした。
強姦罪や強制わいせつ罪などで、罪に問うかどうかを被害者が決める親告罪の仕組みは、精神的負担が重く、性犯罪が潜在化する一因と指摘されていた。親告罪の規定撤廃は、改正法の施行前に起きた事件にも原則適用する。法務省は「事件の処分の際には、被害者の意思を丁寧に確認するなど、心情に配慮する」よう求める通達を全国の検察庁に送っている。(共同)
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