Tuesday, July 26, 2016 10:39 AM

正社員と手当差、一部違法 有期契約、同一の立場否定

 運輸会社に有期契約で雇用され、滋賀県内の支店で運転手として勤務する池田正彦さん(54)が、正社員との賃金体系の格差は違法として是正を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(池田光宏裁判長)は26日、正社員との間に格差のある手当の一部に当たる計77万円の支払いを命じた。

 パートや派遣社員らの待遇改善を目的として2013年に施行された改正労働契約法は、有期契約者と正社員の労働条件の違いを「業務の内容、責任の程度などの事情を考慮し、不合理であってはならない」と規定し、この解釈が争点だった。

 原告側によると、具体的な賃金体系についての司法判断は、高裁レベルで初めて。政府が進める「同一労働同一賃金」の議論にも一定の影響を及ぼしそうだ。(共同)