Thursday, September 14, 2017 11:40 AM

正社員との格差、一部違法 日本郵便に手当支払い命令

 日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などの労働条件に格差があるのは違法として、約1500万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で東京地裁は14日、一部の格差は違法と認め、正社員ならもらえた手当の一部に当たる約92万円の支払いを命じた。将来にわたって正社員と同じ待遇を求めた地位確認の請求は棄却した。

 日本郵便は全従業員の半数近い約19万人の非正規労働者がおり、待遇改善を迫られそうだ。弁護団の棗一郎弁護士は「非正規雇用の増大と格差が広がっている社会に与える影響は大きい」と評価した。判決が格差是正について一定の判断を示したことで、政府が導入を目指す「同一労働同一賃金」の議論に影響を与える可能性がある。

 労働契約法20条は、正社員と雇用期間が定められた契約社員の待遇に不合理な格差を設けてはならないと規定。訴訟では格差の合理性が争われた。(共同)