Wednesday, October 11, 2017 11:00 AM

語学力や事業3年継続要件 介護の外国人技能実習生

 外国人の技能実習制度に介護職種を追加する法改正が11月に施行されるのを前に、厚生労働省は11日までに、受け入れ先の事業所や実習生に求める要件を公表した。開設3年以上の事業所を対象とし、実習生は入国段階で基本的な日本語を理解できる能力が必要とした。受け入れ人数の上限を常勤介護職員の総数までとすることも定めた。

 介護現場の人手不足が続く中、ベトナムなどアジア諸国からの来日が想定されており、年明けに第1陣が入国するとみられる。ただ、受け入れ事業所数や人数については、厚労省は把握していない。

 受け入れは訪問サービスを除き、老人ホームや通所介護(デイサービス)など幅広い事業所で可能。経営の安定性を求める観点から開設後3年以上を条件とした。受け入れ人数の上限は事業所の規模によって異なり、最大でも常勤職員と同数まで。実習生5人につき1人以上の指導員を充てることも求めている。(共同)