Friday, October 27, 2017 10:16 AM
慰安婦本著者に逆転有罪 韓国、名誉毀損で罰金刑
従軍慰安婦問題に関する著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦らの名誉を傷つけたとして名誉毀損罪に問われた朴裕河・世宗大教授の控訴審判決で、ソウル高裁は27日、無罪とした一審ソウル東部地裁判決を破棄し、罰金1000万ウォン(約100万円)を言い渡した。求刑は懲役3年。朴氏は判決を不服として上告すると表明した。
金裁判長は、慰安婦を「性奴隷」と定義した1996年の国連報告書(クマラスワミ報告)などを重視し、慰安婦を「日本により強制動員され性的虐待を受けた性奴隷」と認定。自ら慰安婦になった人もいたとする朴氏の記述は虚偽事実に当たり「被害者(元慰安婦ら)に対する名誉毀損の故意が認められる」と指摘した。
裁判長は、朴氏が著書で自ら慰安婦となった女性の「例外的な姿」を描く中で、読者らが「大部分の慰安婦が自発的で経済的対価も受け、日本軍の強制動員はなかったと受け止めかねない」とした。(共同)
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