Tuesday, November 07, 2017 1:28 PM

摂取で痩せる根拠無し イソフラボン、措置命令

 クズの花由来のイソフラボンを含むとうたう機能性表示食品を摂取しただけで痩せるかのような広告をしたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は7日、販売元の太田胃散(東京)やスギ薬局(愛知県安城市)、ニッセン(京都市)など計16社に再発防止を求める措置命令を出した。

 機能性表示食品は、体にどのように良い効果があるのかを国の許可なく表示できる制度。2015年に始まり、消費者庁による措置命令は初めてとみられる。

 消費者庁によると、16社は計19商品に関し、摂取するだけで誰でも簡単に内臓脂肪が減少し、外見上の変化を認識できるまで腹部が痩せる効果が得られるような表示をしていた。(共同)