Tuesday, December 12, 2017 10:29 AM

公益信託、美術品に拡大 社会貢献へ公開促進

 個人や企業が財産を銀行などに管理させ、公益事業目的に使う公益信託制度の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)は12日、中間試案をまとめた。税制優遇の対象となる信託可能な財産について、現行の金銭だけでなく、不動産や美術品にも拡大。奨学金のような金銭助成に限られている事業を、個人所有の歴史的建造物や名画を一般公開するような活動にも広げ、民間財産による社会貢献を促す。

 政府は法制審答申を得て、2019年通常国会への公益信託法改正案提出を目指す。改正法公布後、2年程度の周知期間を経て施行したい考え。

 信託された財産は相続税算出から除外し、事業で収益が生じても課税しない優遇措置がある。不動産などに拡大した後も、優遇措置維持のため税制改正を予定する。(共同)