Tuesday, March 13, 2018 11:48 AM

再婚禁止、違憲主張認めず 「立法目的に合理性」

 女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、静岡県に住む20代の夫婦らが国に計300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は13日、請求を棄却した。

 氏本厚司裁判長は、再婚禁止規定は子どもの父親が誰かという争いを避けるために設けられているとし「立法目的に合理性がある」と指摘した。

 判決によると、原告の女性は前夫との離婚が成立する直前の2015年5月、早産で現夫の子を出産。離婚後の同年7月、現夫との婚姻届を自治体に提出したが受理されなかった。(共同)