Wednesday, May 16, 2018 12:06 PM

裁量制の28歳社員が過労死 最長月184時間残業

 東京都豊島区のIT企業で、あらかじめ決まった時間を働いたとみなす裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。

 労基署は男性が死亡する直前の裁量制が適用された期間を含む2カ月間で、過労死ラインとされる月80時間を超える月平均87時間45分の残業があったと認定。最長では月184時間30分の残業をしたこともあった。

 川人弁護士によると、男性が勤めていたのは、不動産会社で使うシステム開発を手掛ける「レックアイ」。男性は2013年に入社し、システム開発や顧客との打ち合わせを担当。昨年7月にはチームリーダーに昇格し専門業務型裁量制が適用されたが、8月中旬、自宅アパートで倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。(共同)