Wednesday, August 22, 2018 11:07 AM

車いす用客室1%に 宿泊施設で拡充

 国土交通省が、客室総数が50室以上のホテルや旅館などの宿泊施設を新増築する場合、車いす利用者用の客室の割合を1%以上とするよう義務付ける方針であることが22日、分かった。新たな基準を盛り込んだ改正バリアフリー法施行令を9月下旬にも閣議決定し、来年9月の施行を目指す。

 多くの車いす利用者らの来訪が予想される2020年東京五輪・パラリンピックまでの客室確保が狙い。閣議決定から新基準の施行日までに新増築する場合は、業者に新基準を満たすよう要請する。ただ、既存施設は対象外となっており、大幅な拡大につながるかは不透明だ。

 国の現行基準は、50室以上の宿泊施設を新増築する際、出入り口の幅が80センチ以上で、浴室やトイレなどの段差が解消された車いす用客室を1室以上設けるよう規定。違反すると300万円以下の罰金が科される。(共同)