Thursday, September 20, 2018 10:28 AM

フラダンスに著作権あり ハワイの指導者勝訴、大阪

 ハワイに住むフラダンスの指導者が、自ら創作した振り付けを許可なく使われ著作権を侵害されているとして、フラダンス教室の運営団体に、講師や会員による上演差し止めや計約650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(高松宏之裁判長)は20日、著作権侵害を認め、会員への指導や国内施設での上演禁止と、約43万円の支払いを命じた。

 原告側弁護士によると、フラダンスの著作権を認めた判決は海外でも例がなく珍しいという。

 原告はフラダンス伝承者として認められた指導者を意味する「クムフラ」の一人で米国人のカプ・キニマカ・アルクイーザさん(64)。手の動きやステップは家族や恋人らへの愛情を表し、先代から受け継がれたものも含まれ「個性が表現されている」と主張した。(共同)