Tuesday, September 27, 2016 10:21 AM

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止へ新ルール

 海外子会社を通じた日本企業の税逃れを防ぐため、政府が検討する新たな課税ルールが27日判明した。ペーパー会社を海外に作った場合、その国の法人税率がどうあれ全て日本の税率を適用して課税することが柱。税逃れを指南する専門家への開示義務も新たに定め、必要に応じ罰則を科す。

 新ルールは段階的に適用し、ペーパー会社の課税強化は今年末の2017年度税制改正、指南役対策は18年度改正に盛り込む。節税目的の所得移転に網を掛け、「パナマ文書」問題で批判が高まっている税逃れに厳しく対処する姿勢を示す。

 現行制度では、シンガポールなど法人税の実効税率が20%未満の国・地域に子会社を設立し、一定の要件に該当する場合に、子会社の所得を親会社の所得と合算して日本の税率(16〜17年度は29.97%)を課す。中国やマレーシアなど税率が20%以上の国に設立した場合は、明らかにペーパー会社であっても制度上、日本の課税対象から外れる問題点があった。(共同)