Wednesday, February 21, 2018 11:15 AM

パワハラの判断基準提示 予防や事後対策を促進

 職場のいじめ対策で、厚生労働省の有識者検討会は21日、パワーハラスメント(パワハラ)に当たるかどうかを事業主が判断する際の新たな基準案を示した。加害者と被害者が抵抗・拒絶しにくい関係かなど、三つの基準を全て満たす必要があると明記。内容をより具体化することで、職場での予防や事後対応をしやすくする狙い。

 パワハラを巡っては2012年、厚労省の作業部会が「上司だけでなく、同僚や部下からのいじめもパワハラ」と定義して以来、6年ぶりの見直し。厚労省は3月にも検討会の報告書をまとめ、制度化に向けた議論を本格化させる。

 基準は①被害者が加害者に抵抗・拒絶できない関係②社会通念に照らし、業務上明らかに必要のない、あるいは許容される範囲を超える行為③被害者が身体的あるいは精神的に圧力を加えられて苦痛を生じ、働き続けるのが難しい状況。ただし身体的・肉体的苦痛は一般労働者が苦痛と感じる水準が目安ーの三つ。(共同)