Wednesday, June 13, 2018 11:29 AM
婚姻年齢差別ようやく解消 別姓導入は見通し立たず
男女で異なり、差別だと批判されてきた婚姻適齢(結婚できる年齢)。法制審議会が答申で統一を求めたのは1996年にさかのぼるが、同時に盛り込まれた選択的夫婦別姓制度の導入に保守派が反発し、議論がなかなか進まなかった。今回の改正民法成立で、ようやく18歳で統一されたが、別姓制度導入は依然、見通しが立っていない。
法務省によると、男女の婚姻適齢に差を設けた理由は、女性の方が心身の発達が早かったことなどが挙げられているが、国連の女性差別撤廃委員会は何度も見直しを求めてきた。
法制審は96年、(1)選択的夫婦別姓制度の導入(2)嫡出子と非嫡出子の相続差別規定の撤廃(3)女性の再婚禁止期間の100日間への短縮(4)婚姻適齢の男女統一などを盛り込んだ民法改正案を答申。いずれも差別的だと批判されてきた規定だった。(共同)
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