Thursday, January 24, 2019 10:38 AM

平成文書、保存期限前倒し 「実態即さず」と異例対応

 内閣府は24日、1989年1月に元号を「平成」に改めた際の選定過程を記した政府文書の保存期間の起算日を、2014年4月1日から89年4月1日に変更したと発表した。実態に即していなかったとして、保存期限(30年間)を44年3月末から19年3月末に前倒しする異例の対応だ。ただ今後の取り扱いは「期限満了までに保存期間の延長も含めて検討する」と説明。延長されれば、公開は先送りされる。

 内閣府によると、平成改元時の関連文書は内閣官房と内閣府に分散していた。11年4月の公文書管理法施行を受け、元号法を所管する内閣府が13年度中に文書を集約した際に、新たに文書を取得したと位置付け、保存期間を14年4月から30年と決めた。

 この場合、改元から半世紀以上が経過しないと公開されない可能性が浮上。当初、内閣府は「手続き上の瑕疵はない」と説明していたが、菅義偉官房長官が文書ファイル作成時の状況などを確認するよう指示していた。(共同)