Tuesday, May 28, 2019 10:56 AM
旧優生法違憲も賠償認めず 強制不妊訴訟、初判決
旧優生保護法(1948〜96年)下で知的障害を理由に不妊手術を強いられた宮城県の60、70代の女性2人が国に計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は28日、旧法は違憲との判断を示す一方、被害者救済に向けた立法措置を取ってこなかった国側の責任を認めず、請求を棄却した。
全国7地裁の同種訴訟で初めての判決。原告側の新里宏二弁護団長は判決後、違憲の判断に一定の評価を示しつつ「被害者の救済につながらないと意味がない。憤りを禁じ得ず、失望も大きい」と述べ、控訴する方針を明らかにした。
今年4月、被害者に一時金320万円を一律支給する救済法が議員立法で成立、施行された。安倍晋三首相が反省とおわびの談話を発表したが、国の責任には触れられなかった。各地の被害者は、国の直接的な謝罪と十分な補償を求めて裁判を続ける。(共同)
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