Wednesday, September 18, 2019 10:27 AM

同性「事実婚」に法的保護 「憲法、同性婚否定せず」

 長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は18日、2人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係だったと認定し、法的保護の対象になるとの判断を示した。原告側代理人弁護士によると、こうした判決は異例。元パートナーの被告女性には慰謝料などとして110万円を支払うよう命じた。

 また、憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからに過ぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示した。

 判決理由で中畑洋輔裁判官は、事実婚は男女間を前提にしてきたが、諸外国で同性婚が認められ、日本の自治体が同性カップルを公的に認証する制度を作るなどの社会情勢の変化を踏まえ、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性は高い」と判断した。(共同)