Monday, October 21, 2019 10:22 AM

パワハラ指針、労使が対立 厚労省、具体例を提示

 企業に初めてパワハラ防止を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法の施行に向け、厚生労働省は21日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、パワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだパワハラ指針の素案を示した。経営者側が賛同したのに対し、労働者側は「内容が不十分」と反対した。厚労省は年内の指針策定を目指す。

 素案では、パワハラに該当する行為、該当しない行為を「精神的な攻撃」「過大な要求」など典型的な6類型に分けて例示。パワハラに該当する行為として、職場で誰かを集団で無視して孤立させることや、性的指向や性自認への侮辱や本人が望まない暴露(アウティング)などを挙げた。

 該当しない行為では、服装の乱れなど社会的マナーなどを欠いた言動を再三注意しても改善されない場合に強く注意すること、新規採用者を短期間集中的に個室で研修することなどを例示した。(共同)