Thursday, September 01, 2016 10:03 AM
イチゴ農家に罰金240万ドル〜メキシコ人労働者を不当に扱う
連邦の農業ビザ制度を通じて雇ったメキシコ人労働者に賃金の割り戻し(キックバック)を要求したとして、カリフォルニア州北部のイチゴ農場経営者が約240万ドルの罰金を科された。労働省が発表した。
ロサンゼルス・タイムズによると、リチャード・クラーク行政法判事は、ワトソンビル近郊で約50エーカーの農場フェルナンデス・ファームズ(Fernandez Farms)を経営していたゴンザロ・フェルナンデス氏が、収穫作業員として雇ったメキシコ人労働者から、2010年と11年の2シーズンにわたって旅費など諸経費の返還と家賃の名目で1人当たり1600ドル以上を不当に徴収したと認定した。被害に遭ったメキシコ人は400人以上に上る。
国内の季節労働者不足を補う目的で導入されたH-2A就労ビザ制度では、雇用者が雇用にかかるコストをすべて負担し、労働者の住居も無償で提供しなければならない。判事がフェルナンデス氏に命じた支払いの内訳は、労働者への弁済金129万ドルと、罰金110万ドル。
労働省シアトル支部の法務担当者アビゲイル・ダキス氏によると、フェルナンデス氏は狭いトレイラーに労働者を多い時で6人寝泊まりさせ、各自から家賃として125〜150ドルを徴収していたほか、イチゴの収穫に対する正当な出来高払い賃金と残業代を支払わなかった。不平を訴える労働者には威嚇し、他の労働者にも同省の捜査官にうその受け答えをするよう強要したという。
雇用者にはビザ制度を利用する前に国内労働者の採用を試みる義務があるが、フェルナンデス氏は地元で5人の雇用を断っていた。
フェルナンデス・ファームズは食品大手ドールにイチゴを販売していたが、13年に破産法に基づく会社更生手続きの適用を申請。しかし15年に同法7条に基づいて事業を清算させられた。またフェルナンデス氏は、13年からビザ制度への登録を禁じられている。