Tuesday, February 11, 2020 9:29 AM
介護休暇1時間単位も可能 来年1月から、両立後押し
企業などで働く人が親の介護や病気の子どもの世話に使う介護休暇と看護休暇を、来年1月から1時間単位で取得できることになった。現在は1日か半日単位しか認められていないが、介護や子育てをしながら働く人は増えており、仕事と両立しやすいように厚生労働省が制度を見直した。
介護休暇は要介護の家族1人につき年5日、看護休暇は未就学児1人につき年5日が上限。認知症の家族への突発的対応やケアマネジャーとの打ち合わせ、子どもの病院への送迎などは短時間で済む場合も多く、こまめに休暇を利用できるよう見直しを求める声が働く人から上がっていた。
新たな制度では、1日単位に加え、時間単位で「始業時間から」か「終業時間まで」に連続して取得できるようになる。1日の所定労働時間が7時間の人の場合、休暇の取得時間の合計が7時間になるごとに1日分にカウントされる。(共同)
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