Thursday, June 04, 2020 10:36 AM
同性同士、事実婚と認めず 犯罪被害給付の不支給訴訟
同性パートナーを殺害された名古屋市在住の内山靖英さん(45)が、事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は4日、社会通念が形成されておらず、議論の途上であることを理由に「同性同士は事実婚と認められない」として請求を棄却した。原告側は控訴の方針を示した。
被害者給付金について定めた法律では、遺族給付金を受け取ることのできる配偶者に「婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと規定。裁判では同性同士も該当するかが争われた。
角谷昌毅裁判長は判決理由で、税金が財源の制度で事実婚の配偶者と認めるには「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要」と指摘。(共同)
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