Wednesday, January 18, 2017 10:01 AM

「名古屋議定書」を批准へ 遺伝子利用の利益を分配

 政府は18日、発展途上国などから入手した生物の遺伝子を利用して開発した薬などの利益を、提供国に適切に分配するルールを定めた「名古屋議定書」を批准する方針を固めた。20日召集の通常国会で承認を求める。

 議定書は2010年に名古屋市で開かれた生物多様性条約第10回締約国会議で採択され、14年に発効した。すでに90以上の国と地域が批准。日本は15年までに国内制度を整える方針だったが、産業界の抵抗もあって難航していた。詳細ルールを定めた指針の大枠がようやくまとまり、批准のめどが付いた。

 新たに定める指針では、海外で得た生物の遺伝資源を利用して医薬品や化粧品、新たな作物などの研究開発をしようとする企業に対し、事前に提供国との間で利益の分配の仕方を決め、同意を得た上で契約し日本政府に報告するよう求める。金銭的な利益を伴わない学術研究の場合でも、同意を得たことの報告を求める。(共同)