Wednesday, July 18, 2018 11:34 AM

遠隔服薬指導に保険適用 愛知県など特区対象

 厚生労働省は18日、中央社会保険医療協議会を開き、愛知県の一部など3区域で解禁された、テレビ電話やスマートフォンなどによる遠隔服薬指導について、対面指導と同様に公的医療保険を適用することを決めた。離島などに住む患者で、少なくとも1度は対面指導を受けるといった要件を満たせば、自己負担は1〜3割になる。18日以降の指導に適用する。

 薬剤師が薬の飲み方を指導する服薬指導は、対面で行うことが法律で定められている。オンライン診療は既に認められているが、服薬指導が対面でしか受けられないのは不便だとして、厚労省が離島やへき地に限って認める方向で検討を進めている。

 それに先立ち、政府は2016年に国家戦略特区法を改正。今年6月に愛知県の一部、兵庫県養父市、福岡市が特区として認定され、(1)離島やへき地に居住(2)オンライン診療を受診(3)対面指導が困難ーなどの要件を満たせばオンラインでの服薬指導が可能となった。(共同)