Tuesday, January 29, 2019 9:42 AM

特別養子、対象15歳未満に 小中学生も、法制審要綱案

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、実の親が育てられない子どものための特別養子縁組制度について、現行では原則6歳未満の対象年齢を、小中学生が含まれる15歳未満に引き上げる民法改正要綱案をまとめた。家庭裁判所の審判で縁組が成立するまで、実親がいつでも縁組の同意を撤回できる現行手続きも改定。審判を2段階に分け、第2段階では実親に関与させない。

 法制審は2月に山下貴司法相に答申し、政府は今国会への民法改正案提出を目指す。児童養護施設に入所している6歳以上の子どもに制度が活用できない問題点が指摘され、昨年6月に当時の上川陽子法相が見直しを諮問していた。

 要綱案は対象年齢を原則、審判申立時で15歳未満とした。15歳になる前から養親となる人と一緒に暮らしているといった条件を満たせば、例外として15〜17歳も認める。15歳以上の場合、本人の同意を必要とする。(共同)