Wednesday, March 06, 2019 9:27 AM
個人情報収集に独禁法適用 公取委、巨大IT規制強化
公正取引委員会が、グーグルやフェイスブックなどの巨大IT企業が不当に個人情報を集めたり、取り扱ったりした場合、独禁法を適用する方針を固めたことが6日、分かった。企業と個人のサービスや情報のやりとりを取引と位置付け、独禁法が定める「優越的地位の乱用」とみなすことを検討する。情報寡占を進める巨大ITに関しては、これまで法人間取引を中心に監視を強めていたが、対象を個人まで広げ、一層の規制強化と消費者保護を目指す。
公取委は「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大ITが強い立場を利用し、検索や会員制交流サイト(SNS)を使う対価として個人情報を集めることを取引とみなし、利用者の明確な同意がない情報収集や漏えいを優越的地位の乱用として規制できるようにする。
優越的地位の乱用は、これまで大企業と下請け先といった企業同士の取引が適用対象だった。だが人工知能(AI)の発展などで、情報の保有量が競争に大きな影響を与えるようになった市場環境の変化に対応し、方針の転換に踏み切る。(共同)
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