Thursday, May 09, 2019 10:11 AM
共同親権の導入可否検討へ 7月末までに各国制度調査
法務省が、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権制度」導入可否の検討に入ることが9日、同省への取材で分かった。現行民法の規定は父母の一方を親権者に定める「単独親権」だが、双方が養育に責任を持つ共同親権を選べるようにすべきだとの意見がある。ただ異論も根強く、検討に先立ち、法務省は外務省を通じて7月末までに24カ国の制度を調査し、問題点を整理する方針だ。
民法は親権について「婚姻中は父母が共同して行う」と規定。協議離婚の場合は協議で、裁判を経た離婚では裁判所が、父母の一方を親権者と定めるとしている。
単独親権は子育てに関する意思決定がしやすい半面、親権を持たない親は、面会が制限されるなど養育に関わるのが難しくなる。離婚の増加とともに親権を巡る争いも問題となっている。(共同)
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