Wednesday, August 07, 2019 10:29 AM
障害者1人で5000〜7000円 短時間労働促進の給付金
厚生労働省は7日、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用した企業に支給する「特例給付金」を、従業員100人超の企業に対しては1人当たり月7000円、100人以下の企業には1人当たり月5000円にすると決めた。6月に成立した改正障害者雇用促進法により新設された制度で、来年4月に始まる。
従業員の一定割合の障害者を雇うよう企業などに義務付ける「法定雇用率」は、週20時間以上働く人を障害者雇用として計上しており、20時間未満は対象にならない。政府は短時間なら働ける障害者の雇用を後押しするため、給付金を設けた。
制度の乱用を防ぐため、週10時間以上の勤務を条件とする。企業が給付金を得る目的で短時間労働の障害者を安易に増やすことを防ぐ仕組みも設ける。従業員100人以下の企業は法定雇用率を達成しなくてもペナルティーがないため、給付金が2000円低い。(共同)
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