Tuesday, September 22, 2020 10:28 AM

難民申請中、社会生活容認 長期収容解消へ最終調整

 入管施設での収容期間が6カ月以上になると見込まれる難民申請中の外国人らについて、出入国在留管理庁が、社会内での生活を認める「監理措置(仮称)」を新設する方向で最終調整していることが22日、関係者への取材で分かった。国外退去命令を拒否した外国人の施設収容が長期化している問題を受けた対応。入管難民法改正案の早期国会提出を目指す。

 長期収容を巡っては、長崎県の入管施設で昨年6月、抗議のためハンガーストライキ中だったナイジェリア人男性が死亡。その後、入管庁の有識者専門部会が今年6月に提言をまとめ、入管庁が法改正に向け具体的検討を進めていた。

 監理措置では、就労は認めない代わりに、最低限の生活をするための金銭的支援も検討。入管庁が認定した支援団体や弁護士が監理人となり、生活状況などを定期的に報告する義務を負い、逃亡した場合は罰則を設ける。対象は難民申請中や、それに伴う訴訟中の外国人で、前科や逃亡の恐れがあれば除外される。(共同)