Friday, August 11, 2017 10:38 AM

地域振興に文化財活用 保護法改正で後押し

 歴史的な建物や史跡などを生かした地域振興が進めやすくなるよう、文化庁は11日、文化財保護法を大幅に改正する方針を決めた。市町村が地域の文化財の保護・活用に関する基本計画を定め、国の認定を受けることを条件に、国指定文化財の改修など現状変更を許可する権限を文化庁長官から市町村長に移譲。補助金や税制優遇で観光やにぎわいづくりのための活用を後押しする。

 旧家の邸宅など個人が所有する文化財の場合、維持するだけでも負担が大きいため、地域ぐるみで保護と活用に取り組む仕組みをつくる。権限移譲により、邸宅を結婚式場や宿泊施設として使う目的で改修したり、城跡や古墳に案内施設を設けたりといった現状変更が市町村の判断でできるようになる。収益を維持管理に充ててもらう狙いもある。

 文化審議会の了承が得られれば、来年の通常国会に改正案を提出。来年中の施行を目指す。従来の文化財行政は保護に重点を置いていたが、政府として訪日外国人旅行者の大幅増や地方創生に取り組んでいることを踏まえ、積極活用に一歩踏み出す。(共同)