Friday, January 19, 2018 11:15 AM
官房機密費一部開示認める 支払先、使途は対象外
市民団体のメンバーが内閣官房報償費(機密費)に関連する行政文書の開示を国に求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は19日、月ごとの支払額などが記された部分の開示を認める初判断を示した。3人の裁判官全員一致の意見。支払先や具体的使途は非開示としたが、これまで秘匿されてきた機密費運用の一端が明らかになる。
菅義偉官房長官は記者会見で「政府として重く受け止める。内容を十分精査した上で適切に対応したい」と述べた。
情報公開法は、公表すれば国の事務遂行に支障が出たり、他国との信頼関係が損なわれたりする情報の非開示を例外的に認めている。訴訟の争点は、機密費文書がこれに当たるかどうかだった。(共同)
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